不動産の所有者がお亡くなりになった場合、不動産の相続登記(名義変更)をする必要があります。
相続登記の期限は特にございませんが、以下のようなデメリットがございますので、お早めに手続きされることをお勧めしております。
相続登記手続きのおおまかな流れは以下のとおりになります。
実際に依頼者や相続人にお会いして、相続関係の確認や遺産内容の確認をさせていただきます。
事案に則した相続手続もしくは遺産放棄の決定をします。
相続登記に必要となる戸籍謄本等を取得、遠方の場合は取り寄せていただきます。別途費用がかかりますが、当方にご依頼いただくこともできます。
登記に必要な戸籍等をすべて収集することで、相続人の範囲を確定させます。
相続人全員の協議により、遺産をどのように分割するか決定します。協議は全員が集合しても結構ですし、お一人ずつ順番に実印を押印することもできます。
いずれかの方法で分割内容を記載した遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印することが必要となります。
その他に登記委任状や場合によっては上申書などが必要となります。
書類がすべて整い、当事者の意思の確認が出来ましたら、登記申請を致します。
登記申請時に国に登録免許税を納めなくてはなりませんので、当事務所では登録免許税を含む登記費用を事前にお預かりしたうえで登記申請を実行させていただいております。
登記申請をしてから1週間から10日ほどで登記が完了致します。
登記が完了いたしますと権利証(登記識別情報通知書)が発行されますので、登記簿謄本(登記事項証明書)等とあわせましてお返しいたします。以上で完了となります。
相続登記手続きの必要書類につきましては、事案によりご用意いただく書類が異なるものもございます。以下の書類は、基本的な必要書類となります。
また「忙しくて役所に行って戸籍を取得するひまがない」「戸籍の読み方もよくわからないので代わりに取得してほしい」という方も多くいらっしゃるかと思います。
下記の必要書類のうち、印鑑証明書以外は当事務所が取得することもできますのでご相談ください。
被相続人の出生から死亡時までの戸籍すべてが必要になります。戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本があります。
結婚や引越しによる転籍が多い方だと複数の役所から取り寄せることになり手間のかかる場合もございます。
登記簿に記載された被相続人と戸籍上の被相続人の同一性を証明するために必要になります。
相続人全員の戸籍が必要になります。
遺産分割協議を行った場合は、実際に不動産を相続した方全員の住民票をご用意ください。
相続人全員で誰がその不動産を相続するかを話し合い、その結果を書面にします。
遺産分割協議書(案)を当事務所で作成させていただいて、相続人の方にご署名ご捺印(実印)をいただくことが多いです。
遺産分割協議書を作成した場合、すべての相続人の方について1通ずつ必要になります。
最新年度の不動産の評価証明書が必要になります。この評価証明書に記載された評価額にもとづいて、相続登記をする際にかかる登録免許税がきまります。
東京23区であれば都税事務所、それ以外であれば市役所、区役所で取得できます。
中山司法書士事務所では、無料相談を実施しております。
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2024.8.1
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