登記等の手続では、依頼者の皆様の本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認が必要です。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則にもとづき、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を保存させていただきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(2008年3月1日施行)」においても、司法書士の業務の一部(不動産売買及び登記手続、会社、社団、財団、NPOなどの法人登記や役員の変更)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
本人確認資料として、次の証明書のいずれかをご用意ください。
ご面倒をお掛けいたしますが、ご協力をお願いいたします。
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2024.12.20
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