高齢になるにつれ、これまで自分でできていたことができなくなるということは誰にでも起こり得ることです。
特に認知症などにより判断能力が衰えてしまうと不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しくなり、また悪徳業者にだまされて大事な財産を失ってしまうような危険もあって自分らしいゆとりのある老後を送ることができなくなってしまいます。
このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度が成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
このような場合に成年後見制度を利用することで解決できます。
契約は公正証書という公文書にて作成しますので、契約書の紛失の危険もなく安心です。万一、ご自身の判断力が低下したとしても、自分らしく生きたいという方におすすめの制度です。
成年後見制度には大きく分けて法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下されている方への支援を目的とした制度です。判断能力が低下した方のご家族が家庭裁判所に対して成年後見人選任の申し立てを行うことで、成年後見人が選ばれるというものです。
これに対して、任意後見制度(にんいこうけんせいど)は、自分に十分な判断能力があるうちに判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や看護、財産管理を看てもらう方と契約をしておくことができる制度です。自分のことをお願いする人を、自分で決めることができます。また、自分はどのような生活を望むかということも決めてお願いしておくことができます。
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2024.12.20
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