板橋区高島平の中山司法書士事務所では、遺産相続、遺言書作成、贈与、成年後見などのご相談に懇切丁寧に対応しております。

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贈与(生前贈与)

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相続税対策は相続開始前に行うことがほとんどで、相続開始後に対策を講じてもあまり効果はありません。相続開始前の地道な相続税対策が一番よいとされています。

そのなかでも生前贈与を利用した相続税対策は非常に利用しやすく、また、相続財産自体を減らし課税される財産を少しでも少なくできますので最も効果が出る方法のひとつです。

不動産を生前贈与する場合、二つの方法があります。

ひとつは贈与税の基礎控除である110万円を利用して、毎年110万円分の不動産を各相続人に移し替えるという方法(連年贈与といいます)です。この方法は、時間はかかりますが着実に効果が上がります。

もうひとつは特別控除の枠を利用して配偶者へ居住用財産を贈与するという方法です。この方法は条件さえ合えば、相続財産を一挙に2000万円も減らすことが可能となります。

このほか、平成15年より施行された相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円分の不動産を無税で贈与することもできます。

贈与登記の必要書類について

生前贈与の登記を当事務所へご依頼いただく場合には、以下の書類が必要になります。基本的な必要書類になります。

  1. 権利証(登記済証)または登記識別情報通知書
  2. 贈与される方の印鑑証明書 1通
    取得後3ヶ月以内のものをご用意していただきます。
  3. 贈与を受けられる方の住民票 1通
  4. 固定資産評価証明書
    最新年度の不動産の評価証明書が必要になります。

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中山司法書士事務所では、無料相談を実施しております。

「相続手続き」 や「遺言」について、わからない点やご相談などございましたら、
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