今年の3月にいわゆる「つなぎ法案」で先延ばしされた租税特別措置法による登録免許税の軽減措置について内容が確定しました。
→つなぎ法案により、3か月(6/30まで)延長されていましたが、平成25年3月31日まで延長されます。
本則 | 減税措置 | |
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租税特別措置法72条の2 | 4/1000 | 1.5/1000 |
租税特別措置法73条 (住宅用家屋の所有権移転登記) | 20/1000 | 3/1000 |
租税特別措置法75条 (住宅ローンの抵当権設定登記) | 4/1000 | 1/1000 |
(適用を受けるためには一定の条件があります)
※租税特別措置法72条(土地の売買による所有権移転登記)は変更はありません。
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 13/1000 |
---|---|
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 15/1000 |
→つなぎ法案により、上限5,000円の減税措置が3か月(6/30まで)延長されていましたが、次のとおり引き下げたうえ、適用期限も延長されます。
なお、施行日(6/30)の翌日(7/1)から適用されます。
平成24年3月31日まで | 上限 4,000円 |
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平成25年3月31日まで | 上限 3,000円 |
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2024.12.20
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